• 子ども向け教材開発・普及活動募集案内

    令和7年度助成募集案内

    教材開発・普及活動 令和7年度募集案内ダウンロード

    教材開発・普及活動募集案内全文ダウンロード

    1.助成の目的及び対象となる活動

    子どもの体験活動や読書活動を支援・補完することを目的として、インターネット等を通じて提供することができる教材の開発・普及活動及び、既に開発が完了しているソフトの改修等により行う教材開発・普及活動に対して助成します。
    ※既に開発が完了しているソフトの改修については、その内容がわかるよう企画書(様式その2、その3)に「教材開発の基礎となる技術及び開発実績」として記入すること。

     

    ※子ども向け教材開発・普及活動助成で対象となる教材とは、インターネットを通じて学習する機会を、子どもまたはその指導者に提供するデジタルコンテンツのことであり、Webブラウザ上で使用するものや、スマホやタブレットにダウンロードして使用するアプリなどを指します。

    2.助成期間

    (1)教材開発期間を令和7年4月1日から令和8年1月末までとし、普及活動期間を当該教材の開発が完了し、普及活動を開始した日から30日を経過した日、又は令和8年2月28日のいずれか早い日までとする。

    3.申請期間

    令和6年10月1日(火)~11月7日(木)17時締切

    4.教材の開発条件

    1. 応募できる件数は1団体につき1活動(1教材)とする
    2. 助成金の交付を受ける団体は、インターネットなどを通じて提供できる教材を、教育的視点から開発できるノウハウを有する学識経験者等や、このような教材を開発した実績を有する人材を、開発グループのメンバーとして参画させること。
    3. 教材の開発に当たっては、試行版等をつくり、子供など実際に利用する者を対象に実践し、課題等を把握(トライアウト)した上で、その成果を踏まえて開発すること。また、トライアウトの成果や対応策などについては、令和7年10月(予定)に行われる進捗状況のヒアリングまでに文書で提出すること。
    4. 令和8年1月31日までに教材の開発が完了し、利用者への提供が開始できる状態にあること。また、令和8年2月28日までに、開発した教材を利用した普及活動を実施すること。
    5. 開発した教材を最低3年間は無償でインターネットで提供すること。なお、インターネットに加えてCD-ROM等の媒体により提供する場合は、無料又は廉価で提供しなければならない。 3年間の普及期間中は毎年4月10日まで及び理事長が求めた場合には、その普及状況を文書で提出する必要があり、利用状況の把握に随時努めること。なお、当該報告書の普及・利用状況が、企画書、申請書、実績報告書の内容と異なる場合には、助成金の額の再確定や確定の取り消しを行うことがあります。
    6. 公的資金であるという当該助成金の趣旨を理解し、教材開発・普及活動に誠実に取り組む姿勢が見られない場合には、交付決定又は助成金額の確定を取消し、既に助成金が支払われている場合であっても、その一部又は全部の返納を求めることがある。

    5.助成の対象となる団体

    次に該当する団体で、当該団体が自ら教材開発・普及活動を行い、子どもの健全な育成を目的として、子どもの体験活動・読書活動の振興に取組む団体が助成の対象となります。

     

    1. 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
    2. 特定非営利活動法人
    3. (1)及び(2)以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。)
      1. 国又は地方公共団体
      2. 法律により直接に設立された法人
      3. 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
    4. 法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体
    5. 事業税等を滞納していない団体(事業税の納税証明書、事業税が非課税の団体、法人格を有していない団体については、代表者の所得を証明する書類の提出を求めることがあります。)
    6. 過去に国・地方公共団体等公的機関から助成を受けた際、虚偽の申告、不正の事実等による処分を受けていない団体

    6.助成の対象となる経費

    助成の対象となる経費は、開発企画・事務費(謝金、旅費、雑役務費、その他経費)、システム設計費(システム設計費、プログラム費)、制作費(取材費、制作スタッフ委託費、出演費、編集・録音費、美術・音楽費、スタジオ等レンタル費)及びこれらの業務に係る直接人件費、委託費、普及事業費(教材作成費、教材普及費、著作権使用料)となります。

    7.助成金の額

    1. 1活動あたりの助成金の額は、1,000万円を限度額とすることとし、子どもゆめ基金審査委員会において活動内容等を審査し、予算の範囲内で決定します。必ずしも申請額満額を助成できるとは限りません。
    2. 交付決定額は、当該活動に対して、最大限それだけの助成金を支出する予定があるという意味であり、実績報告との経費に変更が生じた場合は、交付決定額よりも低い金額での交付額の確定がされることもあります。

    8.その他

    この募集は、国の令和7年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況によっては実施方法や助成金の額、スケジュール等を変更する場合があります。

    子どもゆめ基金助成金の交付対象とならない活動
    1. 国又は地方公共団体等(国立機関、特殊法人、独立行政法人、公立機関、地方公共団体が設置する公民館、図書館、青少年教育施設等を含む)が実施する活動
    2. 国又は地方公共団体等(国立機関、特殊法人、独立行政法人、公立機関、地方公共団体が設置する公民館、図書館、青少年教育施設等を含む)との共催で実施する活動
    3. 活動の全部又は、大部分を他の団体等に請負わせて実施する活動
    4. 他の機関・団体等から委託(指定管理等)を受けて行う活動
    5. 当該活動の実施により生じる収益等(寄附金・募金等を含む)を当該活動以外に充当(他団体に寄附する、団体の収益とするなど)する活動
    6. 物品販売(フリーマーケット、模擬店、バザー等)を行う活動(助成団体以外が販売する場合も含む)
    7. 下部組織を有する団体等が専ら下部組織に対する財政支援を目的とする活動
    8. 他の団体への助成活動
      (例えば、他の団体に助成金を支給する活動や、他の団体が主催する活動へ講師を派遣する出前講座等)
    9. 宗教的又は、政治的宣伝意図を有する活動
    10. 施設整備又は、備品購入を目的とする活動
    11. 団体構成員を対象にして実施する活動
    12. 学校の授業や行事の一環として行う活動
    13. 舞台芸術や音楽の鑑賞等のみを目的とする活動
    14. 乳幼児の保護者への支援を主な目的とする活動
    15. 会員募集を目的とした活動
    16. 国又は国が出資した基金等に補助金や助成金等の交付申請を行う活動
      (例えば、芸術文化振興基金、スポーツ振興基金、社会福祉振興助成事業、地域と学校の連携・協働体制構築事業等)
    17. 1活動あたりの交付申請額が2万円に満たない活動
    18. 公序良俗に反する活動
    子どもゆめ基金助成金の交付対象とならない団体
    1. 国又は地方公共団体等(国立機関、特殊法人、独立行政法人、公立機関などを含む)
    2. 地方公共団体が設置する公民館、図書館、青少年教育施設等公立施設
    3. 団体構成員が3名に満たない団体
    4. 未成年(18歳未満)が団体の代表者となっている団体
    5. 暴力団等反社会勢力に関与している団体