基金へのご支援
ご寄附の方法
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子どもゆめ基金へのご寄附は、基金の拡充を行い、子どもの健全な育成を推進するため、青少年教育に関する団体の行う「子どもの体験活動の振興を図る活動」、「子どもの読書活動の振興を図る活動」及び「インターネット等で利用可能な子ども向け教材を開発・普及する活動」に対し、幅広い支援をするために利用されます。
子どもの健全育成を推進する活動を支援していくため、皆さまのご理解とご支援を何卒お願いします。
1.ゆうちょ銀行(郵便局)又は金融機関の窓口からの振込
(1万円以上ご寄附いただいた方は、ご希望に応じて機構の広報物等にご芳名を掲載させていただいております。)
振替口座
番号 |
00150-5-371382 |
名義 |
子どもゆめ基金 |
銀行口座
銀行名 |
三菱UFJ銀行 渋谷支店 |
番号 |
普通預金3025103 |
名義 |
子どもゆめ基金 |
※ 振込に便利な振替払込書を用意しております。ご希望の方は下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
※ 振替払込書(振替口座)をご使用された場合、ご芳名の掲載を希望される方は通信欄に「掲載希望」とご記入下さい。
※ 銀行口座に振込される場合でご芳名の掲載を希望される方は、ご芳名、連絡先、振込日及び振込金額について、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
2.国立青少年教育振興機構の各施設(国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青少年交流の家、国立青少年自然の家)の募金箱へ
税制上の優遇措置
独立行政法人国立青少年教育振興機構は、税制上の特定公益増進法人として定められていますので、皆さま(個人や法人)から子どもゆめ基金にご寄附いただいた場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.所得税(個人が寄附を行う場合)
所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円
(所得税法第78条、同法施行令第217条)
※平成22年分から、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。
2.法人税(法人が寄附を行う場合)
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- 特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄付金の合計額
- 特別損金算入限度額
〔資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100〕×1/2
(法人税法第37条、同法施行令第77条)
ご寄附いただいた方に、寄附金控除の申告手続き用書類として独立行政法人国立青少年教育振興機構発行の受領書をお送りしております。
紺綬褒章
独立行政法人国立青少年教育振興機構は、内閣府より、公益のために私財を寄付された個人や法人に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けています。当機構が公益団体認定を受けた令和3年8月5日以降、個人の方は500万円以上、法人・団体は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。
なお、予めお申し出いただくことにより、何回かの分納で上記の金額に達した場合にも対象となります。
お問い合わせ先
独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部 国際・企画課 寄附担当