• 子どもゆめ基金による助成活動調査について

    子どもゆめ基金では、その目的を達成するため、助成活動の実施状況や経理状況及び助成活動の関係書類等について、必要に応じて報告書等内容が明示されている書類の提出を求めるとともに、職員を直接事務所等に派遣し調査を行っています。

    助成活動調査実施件数

    令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
    79件 92件 173件 177件 150件
    助成活動調査は、交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合した活動が実際に行われているか、過年度の助成活動の収支簿及び関係書類が保存されているか等について調査を行っています。また、子どもゆめ基金に関する質問及び要望の聴取も行っています。
    助成活動の実施にあたっては、助成活動にかかった経費についての収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を明記するとともに、収入及び支出の内容を証明する領収証書等関係書類を整理し、助成金の使途が明確になるようお願いします(子どもゆめ基金助成金交付要綱第23条)。
    調査の結果のみならず、下記のようなケースにより助成金の大幅な減額や返還、交付決定が取消しとなった例がありますので充分ご留意いただき、適正な執行を行ってください。

    助成金を返還することとなった事例

    • 対象外経費の支出の内容を証明する領収証書等の関係書類を全く整理しておらず、領収書が確認できなかったことにより、助成金の確定額が大幅減額となり、約80万円の返還金が生じた。
    • 募集用チラシの大半が助成活動以外の活動であったことから、チラシの印刷費を計上できない経費として取り扱ったこと、助成対象外経費に計上していた宿泊費等の領収書が確認できなかったことにより、助成金の確定額が大幅減額となり、約124万円の返還金が生じた。
    • 他団体からの助成金等を収入に計上しなかったことにより、助成金の確定額が減額となり、約45万円の返還金が生じた。
    • 実績報告の際に、計上していた支出の多くが助成活動団体の代表者が代表を務める他団体に対する支出であったことが判明したことから、計上できない経費として処理したことにより、返還金が生じた。

    交付決定を取り消すこととなった事例

    • 助成金の受給にあたり、不適切な行為を行ったことが発覚した。
    • 前年度の助成活動に対する返還命令に従わなかった。
    • 助成活動団体と連絡が取れず、団体の存在を確認することができなかった。
    子どもゆめ基金助成金交付要綱(抜粋)
    第24条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成活動団体に対して報告をさせ、又は機構の職員にその事務所等に立ち入り、収支簿及び関係書類並びにこれらに係る電子データ等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
    2 理事長は、前項の規定による調査等により、当該助成活動が助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合していないと認めるときは、助成活動団体に対し、これに適合させるための措置を指示することができる。
    3 助成活動団体は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。