助成金を受ける心構え
公的資金を使用しているものとして、倫理を自覚し、透明性のある活動運営と適切な会計処理を行うことが重要です。
不正な受給や使用等の不正行為は青少年教育活動 全体に対する信頼を損ねます。
1.適正な会計処理の徹底
- 会計処理は、日々、適切に行ってください。
- 支払いはできるだけ銀行振込みとし、謝金・個人に支払う旅費は必ず銀行振込みとしてください。
- 会計処理は、担当者以外に複数人でチェックできる体制を整えてください。
- 経理担当者とは別に監査担当者を設け、会計処理の監査体制を明確にしてください。
【不正な会計処理等の例】
- 水増し又は架空の領収書を作成している。
- 他の団体や会社の印を偽造し領収書を作成している。
- 領収書の金額欄を空欄にして、記名のみを支払相手方に依頼し、後日、団体で金額を記入している。
- 団体による領収書の但し書きへの加筆が行われている。
このような不正受給は、書類の偽造により公金を詐取しようとする詐欺罪(刑法第246条)にあたります。
2.関係書類等の管理保存
- 領収書、振込明細、レシート(以下、「領収書等」という)は、助成活動に係る経費が適切に執行されたことを証明するために必要な書類です。活動終了後の実績報告や助成活動調査(監査)の際に確認するため、該当の領収書等は必ず保管してください。
- 領収書等だけでは経費の内容が確認できない場合、請求書、納品書等にて内容を確認するため、これらの書類も領収書等同様、必ず保管してください。
- 銀行振込みによる支払いの場合は、支払額が確認できる振込明細(利用明細票等)や通帳の写しと、その根拠となる請求書、納品書等の写しも提出が必要となる場合があるので、これらの書類も必ず保管してください。
- 領収書等の経費に関する書類は、支払日順に整理し、A4用紙タテの台紙に領収書等全体が見えるよう折りたたんだり重ねたりせずに貼付して保管してください。
- 保管期限は、助成活動の完了の日の属する年度の終了後5年間です。
- 助成活動完了後に代表者の交代・団体の解散をした場合は、必ず関係書類及びこれらに係る電子データ(以下「関係書類等」という)を引き継ぐ・保管者を明確にする等、関係書類等の所在を明らかにしてください。
3.助成活動調査
- 子どもゆめ基金では、その目的を達成するため、助成活動の実施状況や経理状況及び助成活動の関係書類等について、必要に応じて報告書等内容が明示されている書類や電子データ等の提出を求めるとともに、職員を直接事務所等に派遣する調査を行っています。
- 上記方法の他、調査票による調査も行っており、この調査は個人や施設及び支払先といった関係機関へ直接郵送にて行います。
- 調査の結果、虚偽の報告が発覚する、領収書等の確認が取れない等の場合、助成金の返還を求めることがあります。
【助成活動調査実施件数】
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
79件 |
92件 |
173件 |
177件 |
150件 |
- 助成活動調査は、交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合した活動が実際に行われているか、過年度の助成活動の収支簿及び関係書類が保存されているか等について調査を行っています。また、子どもゆめ基金に関する質問及び要望の聴取も行っています。
- 助成活動の実施にあたっては、助成活動にかかった経費についての収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を明記するとともに、収入及び支出の内容を証明する領収証書等関係書類を整理し、助成金の使途が明確になるようお願いします(子どもゆめ基金助成金交付要綱第23条)。
- 調査の結果のみならず、下記のようなケースにより助成金の大幅な減額や返還、交付決定が取消しとなった例がありますので充分ご留意いただき、適正な執行を行ってください。
【助成金を返還することとなった事例】
- 対象外経費の支出の内容を証明する領収証書等の関係書類を全く整理しておらず、領収書が確認できなかったことにより、助成金の確定額が大幅減額となり、約80万円の返還金が生じた。
- 募集用チラシの大半が助成活動以外の活動であったことから、チラシの印刷費を計上できない経費として取り扱ったこと、助成対象外経費に計上していた宿泊費等の領収書が確認できなかったことにより、助成金の確定額が大幅減額となり、約124万円の返還金が生じた。
- 他団体からの助成金等を収入に計上しなかったことにより、助成金の確定額が減額となり、約45万円の返還金が生じた。
- 実績報告の際に、計上していた支出の多くが助成活動団体の代表者が代表を務める他団体に対する支出であったことが判明したことから、計上できない経費として処理したことにより、返還金が生じた。
【交付決定を取り消すこととなった事例】
- 助成金の受給にあたり、不適切な行為を行ったことが発覚した。
- 前年度の助成活動に対する返還命令に従わなかった。
- 助成活動団体と連絡が取れず、団体の存在を確認することができなかった。
4.不正受給・虚偽報告等への措置
- 虚偽の申請や報告による助成金の不正受給、申請書・実績報告書への虚偽の記載は絶対に許されない行為です。
- 子どもゆめ基金は、当該年度の助成金の返還を求めるだけでなく、過去に遡って調査を行い、不正受給や虚偽報告等があれば返還を求めます。
- 不正等により助成金を返還する場合は、子どもゆめ基金助成金交付要綱(以下「交付要綱」という)第21条第1項に基づき、返還額の年10.95%で計算した加算金を上乗せして返還を求めます。
- 当該不正等の内容に応じて、5年間を上限に助成対象団体から除外するとともに、除外期間が5年間となった団体の団体名、代表者名等を公表します。
- このような不正があった場合、上記のような助成金の返還や、申請の制限だけでなく、警察への相談や刑事告訴等を行う場合もあります。
子どもゆめ基金助成金交付要綱(抜粋)
第24条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成活動団体に対して報告をさせ、又は機構の職員にその事務所等に立ち入り、収支簿及び関係書類並びにこれらに係る電子データ等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 理事長は、前項の規定による調査等により、当該助成活動が助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合していないと認めるときは、助成活動団体に対し、これに適合させるための措置を指示することができる。
3 助成活動団体は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。
5.不正受給団体情報
詳細情報はPDFをクリックしてご参照ください。
※ 返納があった団体の情報は非公開とさせていただきます。