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| 独立行政法人国立青少年教育振興機構は、税制上の特定公益増進法人として定められていますので、皆さま(個人や法人)から子どもゆめ基金にご寄附いただいた場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。 |
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所得税(個人が寄附を行う場合) |
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所得控除額=寄附金額(40/100を限度)−2千円
(所得税法第78条、同法施行令第217条)
※平成22年分から、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。 |
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法人税(法人が寄附を行う場合) |
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損金算入限度額と同額を別枠で損金に算入することができます。
損金算入限度額=(資本金×2.5/1000+当該事業年度所得×5/100)×1/2
(法人税法第37条、同法施行令第77条) |
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| ご寄附いただいた方に、寄附金控除の申告手続き用書類として独立行政法人国立青少年教育振興機構発行の受領書をお送りしております。 |
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